財政部、税関総署と国家税務総局が2016年3月24日付け共管で『クロスボーダー電子商取引小売輸入の税収政策に関する通知』(財関税2016年第18号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、クロスボーダー電子商取引小売輸入対象商品は、貨物に基づき関税と輸入にかかる増値税及び消費税が徴収される。納税義務者がクロスボーダー電子商取引小売輸入商品の購入者で、課税価格が実際取引価格(貨物の小売価格、運賃と保険料を含む)である。電子商取引企業、電子商取引プラットフォーム又は物流企業は源泉徴収義務者となることができる。
二、クロスボーダー電子商取引小売輸入対象商品の一回の取引上限額は2000人民元で、個人の年度取引上限額は2万人民元である。上限額以内に留まるクロスボーダー電子商取引小売輸入対象商品に対して、関税税率は暫くは0%としておいて、輸入にかかる増値税·消費税の場合、徴収免除限度額を廃止し、暫くは納付すべき税金の70%相当額で税金を徴収する。一回の取引上限額を超過した取引又は累加後において個人の年度上限額を超過した一回の取引で又は課税価格が上限額の2000人民元を超過した一つの分割不可能商品は、一般貿易方式に基づき、輸入貨物全額に対して徴税する。
三、クロスボーダー電子商取引小売輸入対象商品で、通関許可日から起算して30日以内に返品が発生した場合、税金還付の申請が認可され、該当個人の年度取引総額も税金還付に伴って調整される。
四、クロスボーダー電子商取引小売輸入対象商品購入者(注文者)の個人情報は認証を受けなくてはならず、認証を受けなかった場合は、購入者(注文者)の個人情報と代金支払者の個人情報が一致しなくてはならない。
五、『クロスボーダー電子商取引小売輸入対象商品リスト』は財政部関連部門により別途
公表される。
六、本通知は2016年4月8日より実施される。
原文リンク:
1、『クロスボーダー電子商取引小売輸入の税収政策に関する通知』
以上