一、上海市における増値税小規模納税者(営業税課税項目を兼営する増値税小規模納税者を含む)の流通税及びその附加は四半期毎に納税申告が実施される。納税者が四半期毎に納税申告を実施しない場合は、主管税務機関に書面申請を提出しなくてはならない。
二、上述四半期毎に納税申告を実施しない納税者が2016年4月における納税申告を完了後、上海市地方税務局・国家税務局が統一的に四半期申告・査定を修正し、且つ当該納税者に告知する。当該納税者は2016年5月と6月に納税申告の必要はなく、次回申告時間が2016年7月である。
三、2016年7月より、四半期毎に納税申告を実施する納税者は財務諸表を報告・送付する時、財務諸表の月次毎の記入は必要とされず、四半期毎に纏めて記入し報告・送付することができる。