国家税務総局が2016年4月7日付で『2016年度の輸出税金還付(免除)関連業務申告期限の延長に関する公告』(国家税務総局公告2016年第22号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本公告で言うところの輸出企業とは、輸出にかかる税金還付(免除)優遇措置に適用する輸出企業、その他企業と増値税ゼロ税率が適用できる課税サービス提供者のことを指す。
二、輸出企業が2015年1月1日以降に輸出する、輸出税金還付(免除)に適用する貨物、役務とサービスに対して、輸出にかかる税金還付(免除)の申告期限が2016年6月の増値税納税申告期限の締切日に延長する。期限超過の申告の場合、主管税務部門は輸出企業の税金還付(免除)申告の受理をせず、輸出企業は2016年7月の増値税納税申告期間中において規定に基づき主管税務部門に免税申告をしなければならない。規定に基づき免税申告しなかった場合、規定に従い増値税を納付しなければならない。
三、 輸出企業が「進料加工」業務に従事する場合、主管税務部門に2015年度の「進料加工?/span>業務の照合抹消手続の取扱を申請する期限が2016年6月20日に延長する。
四、輸出企業が「来料加工」の委託加工業務に従事する場合、主管税務部門に2015年度の来料加工・輸出貨物の免税・照合抹消手続の取扱を申請する期限が2016年7月15日に延長する。
五、貨物の輸出を委託する場合、受託側が主管税務部門に『貨物輸出の代理証明』の発行を申請する期限が2016年6月15日に延長する。規定により『貨物輸出の委託証明』の発行が必要とされる場合、委託側が主管税務部門に『貨物輸出の委託証明』の発行を申請する期限が2016年5月15日に延長する。
原文リンク:
1、 『2016年度の輸出税金還付(免除)関連業務申告期限の延長に関する公告』
以上