上海市社会保険事業管理センターは2016年4月に『外来従業員の上海市生育保険、失業保険の加入に関する通知』(滬府発{2016}20号、原文リンク1を参照)と『外来従業員の基本医療保険加入に関する通知』(滬府発{2016}22号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
非都市戸籍の外来従業員が2016年4月1日より規定に基づき上海市基本養老保険、医療保険、失業保険、労災と生育保険に加入しなければならず、関連待遇措置を享受することができる。外来従業員と所属企業は、当該所属企業が上海市戸籍従業員を雇用する場合と同様な納付比率で社会保険料を納付し、詳細納付比率は下表通りである。
比率\保険項目 |
養老 |
医療 |
失業 |
労災 |
生育 |
企業 |
20% |
10% |
1% |
0.2-1.9% |
1% |
個人 |
8% |
2% |
0.5% |
- |
- |
合計 |
28% |
12% |
1.5% |
0.2-1.9% |
1% |
アスカコメント:
1、労災保険の業種別基準費率は業種別労災リスク類別により確定する。
2、上海市社会保険事業管理センターは2016年5月より調整後の基準に基づき社会保険料を徴収することとなるので、社会保険料加入企業は『上海市(城鎮)社会保険料納付通知書』に基づき適時に社会保険料を納付しなくてはならない。
原文リンク:
1、『外来従業員の上海市生育、失業保険の加入に関する通知』
2、『外来従業員の基本医療保険加入に関する通知』
以上