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『通関企業登録情報の年度報告の提出について』

通関企業登録情報の年度報告の提出について

『中華人民共和国税関による通関企業登録·登記管理規定』(税関総署令221号)により、『中華人民共和国税関通関企業登録·登記証明書』を所持している企業が毎年の630日までに税関に『通関企業登録情報年度報告』(以下、『年度報告』と略称)を提出することが義務付けられ、『年度報告』の提出に関する主な内容は次の通りである。

一、『年度報告』の提出者範囲と提出期限について

 税関において登録·登記を完了している輸出入貨物荷受人·荷送人、通関企業、通関企業支社、特別監督・管理区域の二重ステータス企業、加工生産企業は、毎年の630までに登録所在地における税関に『通関企業登録情報の年度報告』を提出しなくてはならない。

当年度に税関にいて登録·登記を行う上述企業は『年度報告』の提出はない。

二、『年度報告』の提出方法について

 1、企業による自社提出

企業による自社提出の場合、「税関·企業協力プラットホーム」(ウェブサイトはhttp://jcf.chinaport.gov.cn/jcfの「年度報告管理モジュール」(以下、「年度報告システム」と略称)に登録の上、オンライン状態で『年度報告』関連情報を記入し、審査を経たあと、税関に『年度報告』の電子データを提出しなくてはならない。

企業が事前記入機構を通じて、本企業の「電子口岸操作員」カードを利用し電子口岸システムに登録し、オンライン状態で『年度報告』関連情報を記入し、審査を経たあとで税関に『年度報告』を提出する場合、企業による自社提出と看做される。

 2、委託提出について

 企業が『年度報告』の提出を委託する場合、事前記入機構を委託しなくてはならず、当該委託された事前記入機構が電子口岸システムを通じて、オンライン状態で『年度報告』関連情報を記入し、審査を経たあとで税関に『年度報告』電子データを提出しなくてはならない。

委託提出の場合、『年度報告』電子データが「年度報告システム」に確認された後、委託先の企業としては、更に登録地税関に、事前記入機構による印刷·公印捺印済の書面『年度報告』を提出しなくてはならない。

以上

2016-05-09
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