お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『営業税の増値税改定期間中の人材派遣サービス等の政策について』
无标题文档

営業税の増値税改定期間中の人材派遣サービス等の政策について

  財政部と国家税務総局が2016430日付け共管で『営業税の増値税改定期間中の人材派遣サービス等の補足政策に関する通知』(財税〔201647号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、増値税一般納税者が人材派遣サービスを提供する場合、取得済み代金全額と価格外費用の合計額を売上高とし、「一般税額算出方法」に基づき増値税を算出し納税する。また、「差額納税方法」を選択することも可能で、当該場合は、売上高=取得済み代金全額+価格外費用−派遣社員への支払済み給与等で、「簡易税額算出方法」により5%の税率で増値税を算出し納付するものとする。

注:ここで言う派遣社員への支払済み給与等とは、「差額納税」方法を選択する増値税一般納税者が派遣社員受入側企業の代わりに派遣社員に支払う給与等のことで、具体的には給与、福利費、社会保険料と住宅積立金がある。

二、増値税小規模納税者が人材派遣サービスを提供する場合、取得済み代金全額と価格外費用の合計額を売上高とし、「簡易税額算出方法」により3%の税率で増値税を算出し納付するものとする。また、「差額納税」方法を選択することも可能で、当該場合、売上高=取得済み代金全額+価格外費用−派遣社員に支払済み給与等で、「簡易税額算出方法」により5%の税率で増値税を算出し納付するものとする。

注:ここで言う派遣社員への支払済み給与等とは、「差額納税」方法を選択する増値税小規模納税者が派遣社員受入側企業の代わりに派遣社員に支払う給与等のことで、具体的には給与、福利費、社会保険料と住宅積立金がある。 

三、差額納税方法を選択する納税者は、派遣社員受入側企業から、派遣社員に支払うべき給与等(派遣者の給与、福利費、社会保険料、住宅積立金がある)を領収するとき、増値税普通発票のみが発行可能で、増値税専用発票の発行は認可されない。

四、本通知は201651日より実施される。

原文リンク:

   1『営業税の増値税改定期間中の労務派遣サービス等の政策補足に関する通知』

以上

2016-05-16
戻る
ホームへ