『「経費支出の収入換算による非居住者企業課税所得額の査定方法の修正についての公告」の解読』
国家税務総局弁公庁は2016年5月11日付けで『「経費支出の収入換算による非居住者企業課税所得額の査定方法の修正についての公告」の解読』(財税〔2016〕47号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『外国企業常駐代表機構の税収管理暫定方法』(国税発〔2010〕18号)と『非居住者企業所得税の査定徴収管理方法』(国税発〔2010〕19号、以下「19号」と略称)において、経費支出の収入換算による非居住者企業の課税所得額の査定方法が規定されいている。
二、国務院の決定により、2016年5月1日より、全国範囲内で営業税の増値税改定試行改革を推し進めることなり、営業税の増値税改定後において、従来の営業税納付は増値税納付と変更されるゆえ、「19号」に規定される課税所得額の査定方法は、非居住者企業の課税所得額を正確に算出することができなくなり、よって、下記通り算出方法を修正する。
修正前の算出方法:
課税所得額=経費支出総額/(1−査定利益率−営業税税率)×査定利益率
修正後の算出方法:
課税所得額=当期経費支出額/(1−査定利益率)×査定利益率
三、 税金申告・徴収段階の正確な計算を確保するために、『「中国人民共和国非居住者企業に係わる所得税の年度納税申告書」等の公表に関する公告』(国家税務総局公告2015年第30号)における関連申告表の記入説明も同時に修正する。
注:具体的には『中華人民共和国非居住者企業所得税の四半期・年度申告表(適用対象は査定徴収企業))/常設機構・国際運輸免税申告にはならず』の記入説明としての「経費支出の収入換算による非居住者企業課税所得額の計算」の中の「換算される収入額」の算出方法は修正されることとなった。
四、本通知は2016年5月1日より実施される。
原文リンク:
1、 『「経費支出の収入換算による非居住者企業課税所得額の査定方法の修正についての公告」の解読』
以上