国家税務総局が2016年5月27日付けで『増値税発票問合わせプラットフォームの機能改善に関する公告』(国家税務総局公告 2016年第32号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
2016年3月1日より、一部増値税一般納税者(以下、納税者と略称)に対して増値税発票へのスキャンによる認証が取り消されることとなり、納税者が登録所在地増値税発票問合わせプラットフォームを登録の上、控除又は輸出にかかる税金還付の申告に使用される増値税発票の情報を問合わせ又は確認することが可能となる。納税者に更なる利便性を提供するために、国家税務総局が増値税発票問合わせプラットフォームの関連機能について、以下通りに改善措置を実施した。
一、発票情報の確認時限の延長について
当月の控除又は輸出にかかる税金還付に使用される増値税発票の情報を納税者が確認する時、当該確認時限は、当月最後の日から次月の納税申告期間完了の2日前にまで延長される。
二、システム機能の改善について
増値税発票問合わせプラットフォームの登録、問合わせ及び情報のダウンロードなどの機能が改善化されるので、納税者が登録所在地増値税発票問合わせプラットフォームを利用して関連機能についての説明をダウンロードすることができる。
三、本公告は公表日の2016年5月27日より実施される。
原文リンク:
1、『増値税発票問合わせプラットフォームの機能改善に関する公告』
以上