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『営業税の増値税改定に伴う不動産譲渡税、不動産税、土地増値税及び個人所得税の税金算出根拠に関する通知』
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営業税の増値税改定に伴う不動産譲渡税、不動産税、土地増値税及び個人所得税の税金算出根拠に関する通知

 財税部、国家税務総局が2016425付け共管で『営業税の増値税改定改革に伴う不動産譲渡税、不動産税、土地増値税及び個人所得税の税金算出根拠に関する通知』(財税2016年第43、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、不動産譲渡税を算出する場合の仕切価格には増値税が含まれない。

二、家屋を賃貸し不動産税を算出する場合の賃貸収入は増値税が含まれない収入である。

三、土地増値税納税者の不動産譲渡による収入には、増値税が含まれない。『中華人民共和国土地増値税暫定条例』等に規定される土地増値税控除項目に関わる増値税仕入税額で、売上税額から控除可能である場合、土地増値税控除項目には計上できない。売上税額から控除不可能である場合は、土地増値税控除項目に計上することができる。 

四、個人が家屋を譲渡する場合の個人所得税課税収入には、増値税が含まれない。家屋取得時の支払代金に含まれている増値税は、取得原価に計上することができる。家屋譲渡による取得を計算する場合の控除可能の税金には、今回の譲渡により発生する納付すべき増値税が含まれない。

五、増値税が免除された場合、不動産譲渡税、不動産税、土地増値税及び個人所得税の算出根拠を確定する場合の仕切価格、賃貸収入、不動産譲渡による収入からは、増値税の控除はできない。

六、上述税金を算出・徴収する時、税務局が査定する税込み価格(又は収入)には、増値

税が含まれない。

七、本通知は201651日より実施される。

原文リンク:

1『営業税の増値税改定改革に伴う不動産譲渡税、不動産税、土地増値税及び個人所得税の税金算出根拠に関する通知』

以上

2016-06-20
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