お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『輸出加工区における通関証明書のペーパーレス化に関する公告』
无标题文档

輸出加工区における通関証明書のペーパーレス化に関する公告

  輸出入に関する申告手続きの簡素化と通関効率のアップを実現するために、上海輸出入国検査検疫局、上海税関が2016530日付け共管で『輸出加工区における通関証明書のペーパーレス化に関する公告』(上海輸出入国検査検疫局、上海税関〔20165号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、実施対象範囲について

 上海市における輸出加工区に出入りする、『出国/入国貨物通関証明書』に関わる貨物が本公告の実施対象で、輸入される固形廃棄物は対象外である。

二、実施内容について

 通関証明書(中国語では:通関単という)のペーパーレス化実施後、税関は輸出入国検査検疫局より送信された輸出入国貨物通関証明書電子データに基づき、企業の通関手続きを行う。応急措置等の特別状況を除いて、輸出入国検査検疫局は書面通関証明書を発行せず、税関は書面の通関証明書を受け取らない。

三、通関証明書の修正について

 企業は『通関証明書のインタネット検査を実施することに関する公告』連合公告200768号)に規定に基づき、関連通関報告・検査内容を正確に記入しなくてはならず、通関証明書の電子データに修正が必要とされる時、検査検疫部門と税関部門が共管で下記の手続きで処理する。

1、企業が通関証明書をまだ受領していない場合、企業は直接に検査検疫部門に申請し、検査検疫部門による修正が行われた後、税関は通関証明書電子データに基づき貨物を検査し、通関させる。

2、企業が通関証明書を既に受領している場合、修正内容が検査検疫部門業務内容の変更に関わらない時、企業は税関により発行された業務連絡書(注:中国語では業務連系単という)を所持の上検査検疫部門に申請し、検査検疫部門は修正を受理後、書面の通関証明書と電子データを発行し、税関は当該書面の通関証明書と電子データに基づき関連手続を行う。

 四、応急処理について

  通関証明書のネット検査システムが故障した場合、検査検疫部門は税関部門は下記応急措置を取る。

 1、システムの故障が多大な範囲での業務展開に影響を与えた場合、企業は、元の検査検疫部門に書面の通関証明書の発行を申請し、税関は検査検疫部門に発行された書面の通関証明書に基づき、輸出入国の通関手続きを行う。

 2、システムの故障から影響を受けたのは個別な通関データの交換に限られる場合は、企業は通関申告地における検査検疫部門に書面の通関証明書の発行を申請し、税関は当該検査検疫部門に発行された書面の通関証明書に基づき、輸出入国の通関手続きを行う。 

原文リンク:

1、 『輸出加工区における通関証明書のペーパーレス化に関する公告』

以上

2016-07-04
戻る
ホームへ