「上海市住宅積立金納付比率の引下げと遅延納付に関する管理方法」
上海市住宅積立金管理委員会は2016年6月28日付で、『住宅積立金納付比率の引下げと遅延納付に関する管理方法』(原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、下記条件の何れか一つに合致する企業は、当該企業側と従業員が、各々5%を下回らない納付比率で住宅積立金を納付することを申請することができる。
1、連続赤字が2年間又は二年間以上になり、且つ従業員の月次平均給与は前年度上 海市従業員月次平均給与の60%
当額を超過していない企業。
2、会社設立日から起算して3年間以内で、国家規定に合致する薄利小企業(中国語では「小型微型企業」と言う)。
二、下記条件の何れか一つに合致する企業は、住宅積立金の遅延納付を申請できる。
1、破産に接近しており、又は休業しており、或いは法律に基づき社会保険料の遅延納付が認可される企業。
2、連続3年間で住宅積立金納付比率の引下げが認可された企業。前年度において遅延納付が認可されたにもかかわらず、相変わらず欠損しており、且つ従業員の月次平均給与が上海市前年度従業員月次平均給与の60%相当額を超過していない企業。
3、連続赤字が2年間以上(2年間を含む)企業で、従業員の納付すべき住宅積立金を差引いた後での該当従業員の給与が上海市当年度最低給与基準を満たしていな場合、企業側は、該当従業員の同意を取得した上で、該当従業員の納付すべき住宅積立金の遅延納付を申請することができる。
三、住宅積立金納付比率の引下げ又は遅延納付を申請する企業は、申請する前に、従業員代表大会又は労働組合の議を通過し、且つ社内で公示しなくてはならない。申請用関連合法的資料は、所在区(県)積立金管理部門に提出しなくてはならない。
四、経済効果が好転した場合、企業は速やかに納付比率の引き上げを実施し、遅延納付分の積立金を追納しなくてはならない。
五、企業は、住宅積立金納付年度に基づき納付比率の引下げと遅延納付時間帯を申請しなてくはならず、納付比率の引下げと遅延納付の期限は1年間である。期限到来後、納付比率の引下げと遅延納付を再度申請する場合、期限到来前の30日以内において改めて申請しなくてはならない。
六、企業は、時間通りに、納付すべき金額通りに納付しなかった場合、又は許可なしで納付比率を引き下げ又は遅延納付を行う場合、『上海市住宅積立金取り締まり管理方法』により処罰される。
七、本管理方法は公表日の2016年6月28日より実施され、有効期限は2年間である。
原文リンク:
1、『住宅積立金納付比率の引下げと遅延納付に関する管理方法』
以上