『赤字増値税発票の発行に関する公告』
国家税務総局が2016年7月20日付けで『赤字増値税発票の発行に関する公告』(国家税務総局公告2016年第47号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、増値税一般納税者が増値税専用発票(以下、専用発票と略称)を発行した後で、販売済み商品の返品や専用発票の発行ミス又は課税サービスの中止等事情が発生したが、専用発票を廃棄する条件が具備していない場合、或いは販売済み商品のの一部が返品され、関連商品の値引きにより、赤字専用発票の発行が必要とされる場合、下記方法で処理する。
1、購入者が既に取得済みの専用発票を税金控除に使用している場合、増値税発票管理 新システム(以下、新システムと略称)を利用して「赤字増値税専用発票発行情報表」(原文リンク2を参照。以下、情報表と略称)を入力し、アップロードできる。記入する際、青字専用発票の情報は入力せず、情報表に列記される増値税税額に基づき当期仕入税額の振替えをする。販売者により発行された赤字専用発票を取得した後、当該赤字発票と情報表を合わせて記帳用証憑とする。
購入者が専用発票を取得したが税金控除の申告に使用しておらず、発票綴り又は控除綴りの返却ができなかった場合、購入者は『情報表』を記入する際、青字専用発票の情報を記入しなくてはならない。販売者が専用発票を発行したが購入者に交付しない場合、又は購入者が税金控除の申告に使用しておらず且つ発票綴りと控除綴りを返却した場合、販売者は新システムを利用して青字専用発票の情報を記入、アップロードすることが可能で、『情報表』を記入する際、青字専用発票の情報も記入しなくてはならない。
2、販売者は税務部門による認証済み『情報表』に基づき、新システムを利用して、マイナス額で赤字専用発票を発行しなくてはならず、赤字専用発票は『情報表』と一致しなくてはならない。
3、納税者は『情報表』の電子データ又は書面資料を使って税務部門で『情報表』の認証を行うことができる。
一、『納税者が一般納税者と認定・登記される前の仕入税額控除に関する公告』(国家税務総局公告2015年第59号)の規定により、赤字専用発票の発行が必要とされるときは、本公告規定に従って処理される。
一、本公告は2016年8月1日より実施される。