お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
「2016年度従業員の給与所得申告に関する通知」
无标题文档

2016年度従業員の給与所得申告に関する通知」

 上海市2016年度従業員の給与所得の申告業務(原文リンク1を参照)が2017110日より実施され、今回の申告業務はネット上申告方法が採用され、主な内容は次の通りである。

一、申告方法

 1、「法人一証通」(注:インターネット上の身分証明書のこと)デジタル証明書を取得している企業は、2017110日より228日までの間に「上海市人的資源·社会保障セルフサービス取扱プラットフォーム」(https://zzjb.12333sh.gov.cnに登録し、操作説明と注意事項を了解の上でネット申告を完了しなくてはならず、従業員が50人以上である企業は「社会保険-年度供与所得申告-給与申告-盤片導出」を通じて初期申告情報をダウンロードし、規定に基づき関連情報を入力の上で申告を行うことができる。

 2、「法人一証通」 デジタル証明書を取得していない企業は、速やかにデジタル証明書の申請手続きを行って、「上海市人的資源·社会保障セルフサービス取扱プラットフォーム」の合法的ユーザーにならなくてはならない。

 

二、申告内容

12016年度従業員給与所得

22016年度企業の月次平均給与

 

三、注意事項

 1、企業は事実通りに2016年度従業員給与所得と月次平均給与を申告しなくてはならない。申告状況が異常だと判断された場合、社会保険取扱機構による「給与総額専門項目審査」を受けることとなる。

 

 2、従業員の給与所得申告は社会保険加入済み従業員の権益に直接関わるものであるゆえ、企業は期限内に申告業務を完了しなくてはならない。『社会保険法』の関連規定により、期限内において申告を行っていなかった場合は、20174月より暫くの間、先月度において従業員に納付した社会保険料総額の110%に相当する金額が企業の今月度における納付すべき社会保険料となる。

 3、企業は今回の申告業務で申告表をプリントアウトし従業員に給与所得の金額を署名方法で確認させた上、申告表に公印捺印し税務局の検査に備えなくてはならない。                                                 

 

原文リンク:

12016年度従業員の給与所得の申告に関する通知』

 

                           「2017年旧正月に伴う休業のお知らせ」      

平素は、格別のお引き立てを賜りまして誠に有難うございます。

さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。

旧正月休業:201712612時〜201722

尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。

回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

                                         以上

2017-01-23
戻る
ホームへ