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『上海市税関:事前申告の関連事項を明確化』
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上海市税関:事前申告の関連事項を明確化

 法律、法規及び関連税関管理規定に基づき、上海市税関は2017123日付けで申告者(ここで言う申告者とは輸出貨物の出荷者又は委託を受けている通関企業のことである)の事前申告についての公告(上海税関公告2017年第1号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、申告者がコンテナに貨物を積み込み済み、コンテナに積み込まない貨物を揃えた後で税関に申告し、且つ申告内容の真実性、正確性、規範性に対して法律的責任を負わなくてはならない。

二、税関が申告者からの申告を受けた時点から該当貨物は税関監督管理貨物と看做される。税関が申告を受けた日から起算して3日以内に、申告者は貨物を税関監督管理区域(場所)に運搬し、税関による監督管理を受けなくてはならない。

三、税関が申告者に検査通知書の受領に関する通知を送付した場合、申告者は速やかに税関に行って検査通知書を受け取り、且つ受け取った日から起算して3日以内に関連検査手続きを行わなくてはならない。

四、通関前において通関申告表の修正が必要とされた場合、申告者が税関による貨物確認に協力しなくてはならない。

 

五、不可抗力により規定期限内において関連手続きを行うことができなかった場合、申告者が速やかに税関に関連事情を説明し且つ関連証明資料を提出しなくてはならない。

六、申告者が税関監督管理規定に違反した場合、税関は『中華人民共和国税関法』、『中華人民共和国税関行政処罰実施条例』等の関連法律、行政法規に基づき処理する。

七、本公告は2017220日より実施される。                            

原文リンク:

1『上海税関による事前申告関連事項についての公告』

                                                                                                                                                                                                    以上

 

2017-02-06
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