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『上海市2016年度年間所得12万元以上の納税者の自己申告に関する通知』
上海市における年間所得12万元以上の納税者の自己納税申告(以下「12万元申告」と略称)を着実に実施し、上海市における個人所得税の徴収·管理の水準を高めるため、『中華人民共和国個人所得税法』及びその実施条例、『国家税務総局:個人所得税自己申告方法(試行)に関する通知』(国税発〔2006〕162号)、『国家税務総局所得税司:個人所得税自己申告の着実な実施に関する通知』(税総所便函〔2017〕6号)等の関連規定に基づき、上海市地方税務局が2017年2月4日付けで『2016年度年間所得12万元以上の納税者の自己申告に関する通知』(滬地税函〔2017〕4号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、適用範囲について
2016年度年間所得12万元以上の納税者(中国国内に住所を有せず、且つ一つの課税年度において中国国内での居住期間が1年未満である個人は対象外)が適用対象で、適用範囲内の納税者が各項目の取得済み所得に対して金額通りの個人所得税を納付済みか否かに関わらず、『個人所得税納付申告表(年間所得12万元以上の納税者に適用)』を主管税務部門に送付しなくてはならない。
二、申告期間について
申告期間はは2017年1月1日より3月31日までである。
三、申告場所について
1、本市の企業に勤務る場合、当該企業所在地の主管税務部門に申告する。
2、本市における二ヶ所又は二ヶ所以上の企業に勤務す場合、一つの企業を選択の上で固定し、当該企業所在地の主管税務部門に申告する。
3、本市に勤務していないが、年間所得のうちに個人事業主(注:中国語では「個体工商戸」と言う)の生産経営所得がある場合、そのうちの一箇所の実際経営所在地の主管税務部門に申告する。
4、本市に勤務しておらず、且つ年間所得のうちに個人事業主の生産経営所得がない場合は、戸籍所在地の主管税務部門に申告する。上海市戸籍を有しているが、当該戸籍所在地が本市における経常居住地と一致しない場合、両方から一箇所を選択の上固定し、その主管税務部門に申告する。上海市戸籍を有しない場合、本市経常居住地の主管税務部門に申告する。
四、申告方法について
納税者は「上海市個人ネット上税務処理応用プラットフォーム」、ウィーチャット、郵送、主管税務部門税務処理サービスホールでの直接申告、或いは主管税務部門に規定されるその他方法を通じて申告することができる。
原文リンク:
1、『上海市2016年度年間所得12万元以上の納税者の自己申告に関する通知』
以上
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