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『国家税務総局:輸入にかかる増値税控除管理の強化に関する公告』
納税者の合法的権益を保護し、輸入にかかる増値税専用納付書(以下「税関納付書」と略称)を利用して控除金を騙し取る犯罪行為を取り締まり、税関による輸入増値税の控除管理を強化するために、国家税務総局が2017年2月13日付で『輸入にかかる増値税控除管理の強化に関する公告』(国家税務総局公告2017年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、増値税一般納税者が貨物を輸入する際、企業名称を正確に記入し、「税関納付書」に記載される企業名称と税務登記証に記載される企業名称との一致を確保しなくてはならない。
二、税務部門は貨物輸入にかかる増値税控除範囲内の「税関納付書」情報と税関によって収集される納付情報を照合し、照合後、二つの情報の一致性が確定されてはじめて、「税関納付書」に明記される増値税税額が仕入税額として控除が認可される。照合後、二つの情報が一致しなかった場合、「税関納付書」に明記される増値税税額は一時的には控除が認可されず、「税関納付書」情報と納税者の実際輸入業務情報との一致が確認されて初めて、「税関納付書」に明記される増値税税額が仕入税額として控除が認可される。
三、本公告は2017年2月13日より実施される。
原文リンク:
1、『輸入にかかる増値税控除管理の強化に関する公告』
以上
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