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『輸出税金還付に関する注意事項』
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輸出税金還付に関する注意事項

 輸出にかかる税金還付申告期限の規定により、2016年度輸出にかかる税金還付の申告期限は来る418日となっており、税金還付による損失を避けるためには下記注意事項(原文リンク1を参照)がある。

 

一、2016年度における輸出貨物の情報を全面的に整理すること。輸出企業は「電子口岸」から2016年度の自社輸出業務を問い合わせた上で、輸出業務を分類し(税金還付申告が必要である輸出業務と免税申告が必要である業務等)、規定通りの申告期限(4月は税金還付の申告期限で、5月は免税申告期限である)を注意しなくてはならない。

 

二、外国との貿易を取り扱っている貿易企業の場合、未だに仕入発票を発行しれくれなかったサプライヤーに発票の至急発行を催促するよう推奨する。

 

三、輸出税金の還付に関する関連書面証憑の具備と整理20171月より、上海市において輸出税金還付に関するペーパーレス化管理が全面的に推し進められることにより、輸出企業は税務部門に税金還付用書面証憑を提出しなくてもよいが、書面証憑を具備し、綴じた上で税務局による検査に備えなくてはならない。

 

四、外貨代金を適時に回収すること輸出にかかる税金還付の必要条件の一つに外貨代金の回収がある。2016年度の輸出貨物は2017418日までに外貨代金を回収しなくてはならない。期限超過でも外貨代金を回収しておらず、且つその原因の説明もできなかった場合は、免税処理とされる。国税公告(201330号添付資料3に列記されている9種類の条件を満たす場合、関連証明資料を用意した上で418日までに税務部門に外貨代金の回収不可原因を申告しなくてはならず、証明資料が関連要求に合致する場合、外貨代金回収済みと見なされる。

 

五、届出証憑の整理

税金還付を申告した日から起算して15日以内に商品購入契約書、輸出貨物船積み指図書(SHIPPING ORDER)、輸出貨物運輸証憑等の資料を税金還付申告順序に基づき届出目録を記入し、税務局による検査に備えなくてはならない。

 

六、免税申告期限について税金還付用書面証憑が具備されず、期限通りに外貨代金の回収をせず、届出資料も具備できなかった場合は、5月の増値税納付申告期間において免税申告を行わなくてはならない。

 

原文リンク:

1『輸出税金還付に関する注意事項』

以上

2017-03-13
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