お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『ビザコンサルティング増値税小規模納税者の自社増値税発行試行の展開に関する公告』
无标题文档

ビザコンサルティング増値税小規模納税者の自社増値税発行試行の展開に関する公告

 

営業税の増値税改定試行業務の順調な実施を保障し、納税者の発票使用に便宜を図るため、国家税務総局が2017222日付けで

『ビザコンサルティング業務増値税小規模納税者の自社増値税発行試行の展開に関する公告』国家税務総局公告2017年第4号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。                                                            

一、月次売上高が3万人民元を(又は四半期売上高が上9万人民元を)超過しているビザコンサルティング業務の増値税小規模納税者(以下、「試行納税者」と略称)が認証サービス、ビザサービス、コンサルティングサービス、貨物販売の提供又はその他増値税課税行為の発生により、増値税専用発票の発行が必要となるとき、増値税発票管理新システムを利用して自ら発票を発行することができ、主管国家税務部門による代行発行は必要でなくなる。但し、「試行納税者」がその取得する不動産を販売し、増値税専用発票を必要とする場合は、相変わらず地方税務部門に発票の代行発行を申請することが必要である。

 

二、「試行納税者」が増値税専用発票を発行したら、規定されている納税申告期限内に主管税務部門に納税申告を行わなくてはならない。増値税納税申告表を記入するとき、当期において専用発票を発行する際の売上高の3%、5%(注:徴収率のこと)相当額をそれぞれ『増値税納税申告表』(小規模納税者適用)第2欄と第5欄「税務部門が代行発行する増値税専用発票にかかる税抜き売上高」の「当期数」に記入しなくてはならない。

「試行納税者」が増値税専用発票管理規定に基づき、専用発票を受領、保管、発行しなくてはならない。


三、本公告は201731より実施される。

原文リンク:

1、『ビザコンサルティング業務増値税小規模納税者の自社増値税発行試行に関する公告』

以上

 

2017-03-20
戻る
ホームへ