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『上海市戸籍を有している海外留学人員の外国籍子女の優遇措置享受について』
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上海市戸籍を有している海外留学人員の外国籍子女の優遇措置享受について

上海市人的資源(マンパワー)・社会保障局?/span>2017223日付けで『上海市戸籍を有している海外留学人員の外国旅券所持子女の優遇措置享受に関する通知』(滬人社外発〔20174号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

上海市戸籍を有している海外留学人員の外国籍子女(18歳未満又は高校在学中)は、『上海市戸籍を有している外国留学人員の外国旅券所持子女の優遇措置政策の証明』(以下、『証明』と略称)を申請し、下記優遇措置を享受することができる。

一、『証明』を所持している留学人員の外国籍子女が、上海市に居留する場合、『証明』と関連規定に基づき、有効期限5年以内の居留許可が認可される。

 

二、『証明』を所持している海外留学人員の外国籍子女が、小学校就学前の教育段階、義務教育段階において市民待遇を享受することができる。外国で連続して5年以上生活し、且つ中国国内言語文字適応期3年以内において、上海市高校の入試試験を受ける場合は、合格ラインにかかる優遇措置(具体的には合格ラインを下回った点数で入学可能)がある。『証明』を所持している海外留学人員の外国籍子女のうち、上海市の高校入試試験を受け、且つ本市高校段階の学習を完了する予定の新卒者(又は前年度において、上海市大学入学試験応募データベースに登録されている往年の卒業生)は、上海市において大学入試試験を受けることができる。

 

三、『証明』を所持している海外留学人員の外国籍子女が、上海市都市戸籍居住者基本医療保険に加入し且つ相応の待遇を享受することができる。

 

四、『証明』に言及されている「海外留学人員の外国旅券所持子女」とは外国籍子女のことであり、海外留学人員の香港戸籍、マカオ戸籍、台湾戸籍子女は、上述政策を参照の上、関連優遇措置を享受することができる。

 

五、本通知は201731日より実施され、有効期限は2022228日までである。

  

原文リンク:

1『上海市戸籍を有している海外留学人員の外国旅券所持子女の優遇措置享受に関する通知』

 以上

 

2017-03-27
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