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『上海市における税金処理事項の統一処理に関する公告』
税金処理の利便化を推し進めるために、上海市国家税務局、上海市地方税務局が2017年3月6日付け共管で『上海市における税金処理事項の統一処理に関する公告』(上海市国家税務局、上海市地方税務局公告2017年第1号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。
一、「上海市における税金処理事項の統一処理」(以下、「統一処理」と略称)とは、納税者の主管税務部門、税金徴収予算ランク及び収入帰属を変更しない前提において、特定な税金関連事項に対して、上海税務ネット上税金処理サービスホール、セルフサービス税金処理端末、実体税金処理サービスホール等ルートを通じて、納税者の主管税務機関区域に制限されない税金処理サービスを納税者に提供することである。
二、上海市「統一処理」対象範囲内に列挙される税金処理事項がある場合、納税者は上海税務ウェブサイト(http://www.tax.sh.gov.cn)ネット上税金処理サービスホールを通じて処理することができ、又はネット上税金処理サービスホールを利用し予約した上で、予約した時間通りに実体税金処理サービスホールで関連手続きを行うことができる。
三、「統一処理」対象範囲内の税金処理事項のうち、税務部門印鑑の使用が必要である場合、当該業務を受理している税務部門の税金処理事項業務専用印鑑の捺印がなくてはならない。
四、「統一処理」事項範囲が拡大される予定であり、「統一処理」関連の詳細事情は12366(納税サービスホットライン)又は「統一処理」コラム(http://www.tax.sh.gov.cn)を通じて問い合わせることができる。
五、本公告は2017年3月28日より実施される。
原文リンク:
1、『上海市における税金処理事項の統一処理に関する公告』
以上
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