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『中国国務院:減税措置を公表』
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中国国務院:減税措置を公表

 中国国務院は2017年4月19日付で減税措置(原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。

一、 営業税の増値税改定を推進し、増値税税率を簡素化する。2017年7月1日より、増値税税率を今までの四種類から17%、11%、6%との三種類に減少し、税率13%を取り消す。農産品、天然ガス等の増値税税率を13%から11%に減少する。

二、企業所得税優遇措置を享受する薄利小企業(中国語では「小型微利企業」と言う)のの範囲を拡大する。2017年1月1日より2019年12月31日までの間に、薄利小企業の年間課税所得上限を30万元から50万元に引き上げ、該当条件に合致する薄利小企業は課税所得額を50%減額させ、20%の税率で企業所得税を納付可能である。

三、2017年1月1日より2019年12月31日までの間に、科学技術型中小企業の研究・開発費(注:新技術、新製品、新工芸の開発により発生する研究・開発費のこと)の税引前追加控除比例を50%から75%に高める。

四、2017年7月1日より、商業健康保険にかかる個人所得税の税引前控除試行政策を全国範囲に推し進め、条件に合致する商業保険を個人が購入する時に発生する支出は、課税所得算出時に控除可能で、控除限度額は年間2400元(毎月200元)である。

原文リンク:

  1. 1、  中国国務院:減税措置を公表

以上

 

2017-04-24
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