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『企業名称が印刷されている増値税普通発票の使用に関する公告』
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企業名称が印刷されている増値税普通発票の使用に関する公告

 増値税発票管理の一層なる規範化と納税サービスの改善を図るために、国家税務総局が2017414日付で『企業名称が印刷されている増値税普通発票の使用に関する公告』(国家税務総局公告2017年第9号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、納税者が『中華人民共和国発票管理方法』及びその実施細則に従って、国家税務局に対して書面の形で企業名称の印刷される増値税普通発票(「巻票」)の使用を申請し、国家税務局は規定に基づき当該企業名称の印刷される発票の種類と数量を確定する。納税者は増値税発票管理新システムを通じて企業名称の印刷される増値税普通発票(「巻票」)を発行する。

 

二、企業名称が印刷される増値税普通発票(「巻票」)のデザイン、規格、綴り、偽造防止措置等は旧来の増値税普通発票(「巻票」)と同様で、企業の発票専用印鑑が捺印される。

 

三、企業名称が印刷される増値税普通発票(「巻票」)のコード・番号?/span>増値税普通発票(巻票)の使用開始に関する公告』(国家税務総局公告2016年第82号)の規定に従うものとする。

 

四、企業名称が印刷される増値税普通発票(「巻票」)を使用する場合、企業は、『命名発票印刷費の決済に関する通知』(税総発〔201353号)の規定に従って、発票印刷企業と直接に印刷費の決済をすることとなっている。

 

五、本公告は201771日より実施される。

 

原文リンク:

1『企業名称が印刷されている増値税普通発票の使用に関する公告』

以上

2017-05-08
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