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『科学技術型中小企業研究開発費の税引前追加控除比例に関する通知』
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科学技術型中小企業研究開発費の税引前追加控除比例に関する通知

 財政部、国家税務総局、科学技術部が2017年5月2日付け共管で『科学技術型中小企業研究開発費の税引前追加控除比例に関する通知』(財税局公告2017年第34号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、科学技術型中小企業の研究開発活動において実際に生じた研究開発費用で無形資産を形成せず当期損益に計上する場合は、規定に基づき実際発生額を控除した上で、2017年1月1日より2019年12月31日までの間に研究開発費用の75%相当額を追加控除し、無形資産を形成する場合には、上述期間内において無形資産原価の175%相当額を償却することができる。

 

二、科学技術型中小企業が研究開発費用の税引前追加控除のその他優遇措置を享受する場合、『研究開発費の税引前追加控除の政策の完善に関する通知』(財税[2015]119号)に準じる。

 

三、科学技術型中小企業の基準及び管理方法は、科学技術部、財政部、国家税務総局により別途公表される。

 

四、本通知は2017年1月1日に遡って実施される。

 

原文リンク:

  1、『科学技術型中小企業研究開発費の税引前追加控除比例に関する通知』

以上

 

2017-05-15
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