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『増値税発票の発行に関する公告』
増値税発票管理を一層強化し、営業税の増値税改定業務の順調な実施を全面的に展開し、納税者の合法的権益を保護するため、国家税務総局が2017年5月19日付で『増値税発票の発行に関する公告』(国家税務総局公告2017年第16号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2017年7月1日より、購入側である企業が増値税普通発票を必要とする場合、販売側に納税者識別番号又は統一社会信用コードを提供しなくてはならず、販売側が購入側に増値税普通発票を発行する場合、「購入側納税者識別番号」欄に該当購入側の納税者識別番号又は統一社会信用コードを記入しなくてはならない。規定に合致しない発票は、税金徴収証憑としては認可されない。本公告でいうところの企業とは、会社、非会社製企業法人、企業の分支機構、個人独資企業、共同経営企業とその他企業のことである。
二、販売側が増値税発票を発行するとき、発票の内容は実際取引状況に合致しなくてはならず、購入側の要求に基づいて実際取引と合致しない内容を記入・発行してはならない。
原文リンク:
1、『増値税発票の発行に関する公告』
以上
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