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『増値税納税申告の調整に関する公告』
国家税務総局が2017年5月23日付けで『増値税納税申告の調整に関する公告』(国家税務務局公告2017年第19号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。
一、『営業税の増値税改定試行展開後の納税申告に関する公告』(国家税務総局公告2016年第13号)添付ファイル1『増値税納税申告表添付資料(一)』(当期売上状況明細)の「11%税率」欄は二つの欄に調整し、それぞれ「税率が11%である貨物及び加工修理労務」と「税率が11%であるサービス、不動産及び無形資産」である。
二、『営業税の増値税改定試行展開後の納税申告に関する公告』(国家税務総局公告2016年第13号)添付ファイル1『増値税納税申告表添付資料(二)』(当期仕入税額明細)第8欄「その他」を二つの欄に調整し、それぞれ「追加控除可能である農産品の仕入税額」と「その他」である。
三、本公告は2017年8月1日より実施される。『営業税の増値税改定試行展開後の納税申告に関する公告』(国家税務総局公告2016
年第13号)添付ファイル1『増値税納税申告表添付資料(一)』(当期売上状況明細)と『増値税納税申告表添付資料(二)』(当期仕入税額明細)は同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『増値税納税申告の調整に関する公告』
以上
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