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『薄利小企業所得税優遇政策範囲の拡大に関する通知』
財政部と国家税務総局が2017年6月6日付け共管で『薄利小企業の所得税優遇政策範囲の拡大に関する通知』(財税[2017]43号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2017年1月1日から2019年12月31日まで、薄利小企業(中国語では「小型微利企業」と言う)の年度課税対象所得上限を30万元から50万元に引き上げる。年間課税対象所得が50万元(50万元を含む)を下回っている薄利小企業の場合、その所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付する(即ち、実際適用税率は10%のこと)ものとする。
二、前項で言うところの薄利小企業とは、中国政府に制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下条件に合致している企業のことを指す。
1、製造業の場合:年度課税対象所得が50万元を、「従業員数」?/span>100人を、「資産総額」?/span>3000万元を超過しないこと。
2、その他業種企業の場合:年度課税対象所得が50万元を、「従業員数」?/span>80人を、「?/span>産総額」?/span>1000万元を超過しないこと。
三、『薄利小企業の所得税優遇政策に関する通知』(財税(2015)34号)と『薄利小企業の所得税優遇政策範囲の更なる拡大に関する通知』(財税[2015]99号)は2017年1月1日より廃止される。
原文リンク:
1、『薄利小企業の所得税優遇政策範囲の拡大に関する通知』
以上
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