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『商業健康保険にかかる個人所得税の徴収管理に関する公告』
国家税務総局が2017年5月19日付けで『商業健康保険にかかる個人所得税の徴収管理に関する公告』(国家税務務局公告〔2017〕17号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。
一、2017年7月1日より、個人(ここで言うところの個人には、具体的には、給与・賃?/span>所得、連続性労務報酬所得を取得する個人、生産経営所得、企業・事業単位に対する請負・賃貸経営所得を取得する個人事業主、個人独資企業投資者、パートナーシップ企業の個人パートナーと請負・賃貸経営者が含まれる。以下同様)が、規定に合致する商業健康保険を購入する際に発生した支出は、課税所得算出時に控除可能で、控除限度額は年間2400元(毎月200元)である。
二、源泉徴収義務者を有している個人が規定に合致する商業健康保険を自ら購入し、又は企業が従業員のために規定に合致する商業健康保険を統一的に購入し或いは企業と個人が規定に合致する商業健康保険を共同負担で購入する場合、源泉徴収義務者が『個人所得税控除報告表』又は『特定業界個人所得税年度申告表』を記入する際に、当期に控除可能の商業健康保険支出を『個人所得税控除報告表』又は『特定業界個人所得税年度申告表』の「税引前控除項目」の「その他」欄に記入(商業健康保険控除金額の明記が所要)の上、『商業健康保険税引前控除状況明細表』を同時に記入しなければならない。
三、個人が商業健康保険を解約する場合、解約した月次において源泉徴収を行う企業に報告し、商業健康保険支出の税引前控除を中止しなくてはならない。
原文リンク:
1、『商業健康保険にかかる個人所得税の徴収管理に関する公告』
以上
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