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『国家税務総局:増値税仕入控除用証憑の認証期限を360日まで延長』
国家税務総局が2017年4月20日付けで増値税仕入控除用証憑認証期限の延長に関する通知(国家税務務局公告2017年第11号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2017年7月1日より、2017年7月1日及びその後に発行される増値税専用発票・自?/span>車統一発票を増値税一般納税者が取得した場合、発行日から起算して360日以内に認証し又は「増値税発票選択・確認プラットフォーム」に登録の上で確認を行い、且つ規定される納税申告期限内に、主管国家税務部門に仕入税額の控除を申告しなくてはならない。
二、2017年7月1日又はその後に発行される「税関輸入増値税専用納付書」を増値税一般納税者が取得した場合、発行日から起算して360日以内に、主管国家税務部門に「税関関税納付済証憑控除リスト」を提出し、照合を申請しなくてはならない。
三、2017年6月30日以前に発行された増値税控除証憑を納税者が取得した場合、相変わらず『増値税控除証憑の控除期限に関する通知』(国税函(2009)617号))に準じて実施され、即ち、発行日から起算して180日以内に認証、確認又は照合の申請を行わなくてはならない。
原文リンク:
1、『増値税仕入控除用証憑認証期限の延長に関する通知』
以上
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