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「広告費・業務宣伝費支出の税引前控除に関する通知」
財政部、国家税務総局が2017年5月27日付け共管で『広告費・業務宣伝費支出の税引前控除に関する公告』(財税〔2017〕41号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、化粧品の製造・販売、医薬製造とドリンク製造(酒類製造を含まない)企業に発生した広告費と業務宣伝費の支出で、当年度売上(営業)収入の30%に相当する金額を超過していない部分の税引前控除が認可される。超過している部分は、以降の納税年度に振り替えての税引前控除が認可される。
二、関連企業が広告費と業務宣伝費の分担契約(以下「分担契約」という)を締結する場合、関連企業片方に発生した税引前控除限度額以内の広告費と業務宣伝費の支出は、当該片方企業による税引前控除が可能で、当該片方企業の広告費・業務宣伝費支出の一部又は全部を「分担契約」に基づき相手側企業に集計し、相手側企業による税引前控除も可能である。
三、タバコ企業に発生したタバコ広告費及び業務宣伝費支出の場合、税引前控除は認可されない。
四、本通知は2016年1月1日に遡って実施され、有効期限は2020年12月31日までである。
原文リンク:
1、『広告費・業務宣伝費支出の税引前控除に関する公告』
以上
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