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『クロスボーダーの課税行為にかかる免税届出等に関する公告』
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クロスボーダーの課税行為にかかる免税届出等に関する公告

 国家税務総局が2017814日付けで『クロスボーダーの課税行為にかかる免税届出等に関する公告』(国家税务总局公告2017年第30号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、増値税納税者が「営業税の増値税改定に伴うクロスボーダーの課税行為に係る増値税免税管理方法(試行)」(国家税務総局公告2016年第29号)に基づき免税届出手続きを展開した後において同様なクロスボーダーの課税行為が発生した場合、同様な届出手続きは不要とされる。

納税者は、税務局による検査に備えるために、免税証明用関連資料をきちんと保存しなくてはならず、税務局による検査の時において上述資料を提供できなかった場合、関連の免税措置を享受することができなくなり、減税(免税)待遇をすでに享受済みの場合は、関連税金の追加納付をしなくてはならず、且つ『中華人民共和国の税金徴収管理法』の関連規定によって処分される。

 

二、納税者は運送人の身分で託送人と運送サービス契約を締結し、運送人としての責任を負い運賃を受領する場合、実際の運送人に依頼して運送サービスの一部又は全部を完了した時、当該納税者自ら購入し且つ実際の運送人にその使用を任せた原油又は支払い済みの道路・橋通行料で下記条件を同時に満たす場合、仕入税金は売上税金から控除可能である。

  1、原油又は支払い済みの道路・橋通行料は、実際依頼された運送人の運送サービスに使用されること。

  2、取得された増値税控除用証憑は税務局の現行規定に合致すること。

 

三、個人が不動産仲介者又は不動産賃貸企業に不動産の賃貸を依頼する際、貸借人に増値税発票を発行する必要がある場合、依頼された不動産仲介者又は不動産賃企業からの主管地方税務部門による増値税発票の代理発行申請が認可される。

 

四、本公告は、201791日より実施される。91日の前に発生した未処理事項は、本公告に準じて執行される。

 

原文リンク:

1『クロスボーダーの課税行為にかかる免税届出等に関する公告』

以上

2017-08-28
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