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『増値税税率の簡素化・統合に関する通知』
財政部、税務総局が2017年4月28日付け共管で『増値税税率の簡素化・統合に関する通知』(財税〔2017〕37号、原文リンク1を参照)を公表し、当該通知により、納税者が農産品を購入する場合の仕入税額は下記方法に従って算出する。
一、納税者が農産物の購入時において、一般納税者の発行した増値税専用発票又は税関発行の輸入増値税専用納付書を取得した場合、当該増値税専用発票又は輸入増値税専用納付書に明記された増値税税額は、仕入税額として控除可能である。
二、3%の徴収率に基づく簡易課税方式を適用する増値税小規模納税者から増値税専用発票を取得した場合、当該増値税専用発票に明記された金額と11%の控除率に基づき算出される仕入税額は控除可能である。
三、農産品販売発票又は購入発票を取得(発行)した場合、農産品販売発票又は購入発票に明記された農産品購入価格と11%の控除率に基づき仕入税額を算出するものとする。ここで言う販売発票とは農業生産者が増値税免税政策適用対象内の自家製農産品の販売時において発行する普通発票のことである。
四、営業税の増値税改定試行期間内に、納税者が17%税率適用の、生産販売又は委託・受託加工に使用される農産物を購入した場合、従来の控除率を適用するものとする。
五、本通知は2017年7月1日より実施される。
原文リンク:
1、『増値税税率の簡素化統合に関する通知』
以上
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