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『個人所得税申告における電話番号の提供について』
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個人所得税申告における電話番号の提供について

 『国家税務総局:「個人所得税管理方法」の印刷・交付に関する通知』(国税発〔2005120号)の関連規定に従い、上海市税務局の個人所得税源泉徴収・申告データ品質管理の必要に基づき、上海市税務局が201796日付で『個人所得税申告における電話番号の提供について』(原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

201791より、納税者が個人所得税納税の申告を行うとき、「人員情報登記」の状態が「正常」であるところの納税者の携帯電話番号を事実通りに完全に提供しなくてはならない。操作の詳細流れは下記通りである。

1、個人所得税源泉徴収システムに登録の上、「人員登記」を選択する。

2、情報の修正が必要とされる納税者を選択の上、「修正」ボタンをクリックする。

3、「連絡電話」を事実通りに完全に記入の上、「保存」ボタンをクリックし操作を完了する。

注意事項:

納税者が9月度の納税申告期限が到来する前に税務局の要求通りに関連個人情報の提供業務を完了しなくてはならず、2017101日より、携帯電話の番号が提供されていない場合は、正常な個人所得税納税申告ができなくなる。

原文リンク:

1『個人所得税申告における電話番号の提供について』

 以上

2017-09-18
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