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『税関税金の電子支払作業の簡素化に関する公告』
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税関税金の電子支払作業の簡素化に関する公告

 通関一体化改革を一層推進し、通関能率を高めるために、税関総署が2017年9月19日付で『税関税金の電子支払作業の簡素化に関する公告』(税関総署公告2017年第44号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、輸出入企業が税金の電子支払を選択する場合、税金の事前納付が完了後、税関の業務システムから自動的に税金納付通知が送付され、通関書類が通関条件に合致したら、自動的に通関可能となる。

二、貨物の通関完了後、輸出入企業は税関において税金納付証明第1綴り(注:税関輸入関税専用納付証明のこと)を受領可能である。

四、税関にかかる税金電子支払のその他事項は相変わらず税関総署公告2011年17号に準じて取り扱う。

五、本公告は2017年9月21日より実施される。

原文リンク:

1『税関税金の電子支払作業の簡素化に関する公告』

以上

 

2017-09-25
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