无标题文档
『薄利小企業への政策支持・金融サービスの強化について』
中国国務院が2017年9月27日付で薄利小企業への政策支持・金融サービスの強化(原文リンク1を参照)を決定し、主な内容は次の通りである。
一、利息収入に対する増値税免除対象範囲を薄利小企業に拡大
2017年12月1日より2019年12月31日までの間に、金融機構の利息収入に対する増値税免除対象範囲を薄利小企業(中国語では「小微企業」と言う)にまで拡大する。免税優遇措置を享受している場合の貸付上限額は10万人民元から100万人民元にまで拡大する。
二、下記二項目の優遇期限を2020年までに延長
1、薄利小企業の借款契約にかかる印紙税免除
2、月次売上高が3万人民元を超過しない薄利小企業の増値税免除
原文リンク:
1、『薄利小企業への政策支持・金融サービスの強化』
以上
|