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『機械検査を経た正常通関貨物の検査記録署名に関する公告』
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                                                      機械検査を経た正常通関貨物の検査記録署名に関する公告

 貨物の通関プロセスを一層改善し、監督・管理・検査作業の簡素化を実現するために、税関総署が2017831日付で、『機械検査を経た正常通関貨物の検査記録署名に関する公告』(税関総署公告2017年第39号、原文リンク1を参照)公表し、主な内容は次の通りである。

一、税関での機械検査を経て無事通関を完了した貨物に対して、機械検査終了後において、税関監督・管理・検査場の経営者又は貨物運輸責任者が『税関貨物検査記録』に署名することが認められるようになり、貨物の荷送人・荷受人又はその代理人による署名に限定されなくなる。

二、税関現場でのその都度の署名又は事後における集中的署名方法を利用して『税関貨物検査記録』に署名することが可能となる。ただし、事後における集中的署名の場合は、機械検査完了後の5作業日以内でなくてはならない。

三、本公告は201791日より実施される。

原文リンク:

1『機械検査を経た正常通関貨物の検査記録署名に関する公告』

以上

2017-10-23
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