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『税務行政処罰(簡易)の修正に関する公告』
納税者の負担を一層軽減し、税務処理の更なる利便性を図るために、国家税務総局が2017年9月25日付けで『税務行政処罰(簡易)の修正に関する公告』(国家税務総局公告2017年第33号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、行政処罰法の関連規定により、税務部門が違法行為のある法人又はその他組織に対して1000人民元以下の罰金又は警告を下す時、その場で行政処罰の決定を出すことができ、即ち簡易手順に適用できる。簡易処罰手順の簡素化を図るために修正後の『税務行政処罰決定書(簡易)』(添付ファイルを参照)が使用されることとなり、修正前の『陳述弁明状況』と『税務文書の領収・署名書』の別途記入が不必要となる。
二、修正後の『税務行政処罰決定書(簡易)』の主要な修正箇所は下記通りである。
1、『陳述弁明状況』欄を新たに増加する。納税者の陳述、弁明状況を当該『陳述弁明状況』欄に記入する。
2、『領収・署名状況』欄をを新たに増加する。『領収・署名状況』欄は、処罰対象納税者が処罰決定書の領収・署名の記録に使用される。
3、その他主要な修正には、所属先責任者のみによる署名の制限の解除などがある。
三、本公告は2017年11月1日より実施される。
原文リンク:
1、『税務行政処罰(簡易)の修正に関する公告』
以上
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