无标题文档
『増値税、消費税にかかる税務処理手順の更なる利便化に関する公告』
国家税務総局が2017年10月13日付で『増値税、消費税にかかる税務処理手順の更なる利便化に関する公告』(国家税務総局公告2017年第36号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、「期限超過した増値税控除用証憑の続行使用」の審査権限を省レベルの国家税務局に譲る。一般納税者に真実な取引が発生したにも拘らず、客観的原因により期限内において増値税控除証憑(具体的には、増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書と自動車販売統一発票が含まれる)の認証、確認又は照合業務を完成できなかった場合、主管税務部門と省レベルの国家税務局の照合・確認を経た後の、事実に合致した増値税控除用証憑に対しては、期限超過でも仕入税額の控除用証憑としての使用が認可される。当該事項は2018年1月1日より実施される。
二、納税者が増値税と消費税を纏めて納付することを申請する場合、申請書類において二項目の税金を纏めて納付するとの申請主旨を言明すればよい。増値税と消費税についての申請書類を各々税務局に報告・送付することが不要となる。当該処理手順は2017年11月1日より実施される。
原文リンク:
1、『増値税、消費税にかかる税務処理手順の更なる利便化に関する公告』
以上
|