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『懸賞付き発票の遂行試行に関する公告』
納税者の合法的権益を守り、発票の発行と使用の規範化を図るために、上海市国家税務局が2017年11月13日付けで『懸賞つき発票の推進試行に関する公告』(上海市国家税務局公告2017年第4号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、実施対象範囲について
本公告で言うところの懸賞つき発票とは、上海市における飲食業・宿泊業・娯楽業・装飾業納税者が増値税管理新システムを通じて発行している検証済み増値税普通発票と増値税電子普通発票(以下「普通発票」と略称)のことである。下記普通発票は懸賞付き発票としては認可されない。
1、2017年12月1日前に発行されている普通発票。
2、額面金額(税込み)が50人民元(含む)以下である場合の普通発票。
3、赤字の普通発票。
4、代行方式で発行された普通発票。
5、額面に「買い付け」(中国語では「収購」という)が記入されている普通発票。
6、当選番号発表時において既に無効になった普通発票。
二、当選番号の発表方法について
懸賞付き発票の発表方法には初回の即時発表方法と二回目の定期的発表方法の二種類がある。初回の即時発表の場合の賞金上限は100人民元で、下限は5人民元である。二回目の定期的発表の場合(注:当該場合、発票領収側が個人に限定される)の賞金上限は40万人民元で、下限は5万人民元である。
三、本公告は2017年12月1日より実施される。
原文リンク:
1、『懸賞つき発票の推進試行に関する公告』
以上
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