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『輸出にかかる減(免)税貨物の監督・管理年限の調整に関する公告』
企業の技術改造を支持し、設備更新のスピードアップを実現し、産業のアップグレードを推進するために、税関総署が2017年10月24日付で『輸出にかかる減(免)税貨物の監督・管理年限の調整に関する公告』を公表し、主な内容は次の通りである。
一、輸入にかかる減(免)税貨物の監督・管理年限は下記通りである。
1、船舶、飛行機:8年間
2、自動車:6年間
3、その他貨物:3年間
二、監督・管理年限は輸入貨物の通関許可日から起算される。
三、本公告は公表日の2017年10月24日より実施される。
原文リンク:
以上
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