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『輸出にかかる減(免)税貨物の監督・管理年限の調整に関する公告』
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                                              『輸出にかかる減(免)税貨物の監督・管理年限の調整に関する公告

 企業の技術改造を支持し、設備更新のスピードアップを実現し、産業のアップグレードを推進するために、税関総署が20171024日付で『輸出にかかる減(免)税貨物の監督・管理年限の調整に関する公告』を公表し、主な内容は次の通りである。

一、輸入にかかる減(免)税貨物の監督・管理年限は下記通りである。

1、船舶、飛行機:8年間

2、自動車:6年間

3、その他貨物:3年間

二、監督・管理年限は輸入貨物の通関許可日から起算される。

三、本公告は公表日の20171024日より実施される。

 

原文リンク:

1『輸出にかかる減(免)税貨物の監督・管理年限の調整に関する公告』

以上

2017-12-04
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