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『中国:2018年より環境保護税法を実施』
『中華人民共和国環境保護税法』(原文リンク1を参照)が2016年12月25日付で全国人民代表大会(日本の国会に相当)において可決され、2018年1月1日より実施され、主な内容は次の通りである。
一、環境保護税法の徴収意義について
1、納税者の環境保護意識を高め、汚染排出企業の責任意識を強化すること。
2、経済の構造調整及び発展方式の転換を促進するための税制体制を構築すること。
二、環境保護税の納税対象者とは
中華人民共和国領域及び中華人民共和国管轄下のその他海域で課税汚染物を排出する企業及びその他生産経営者が納税対象者である。
三、課税汚染物とは
『中華人民共和国環境保護法』の付属資料である『環境保護税税目税額表』、『課税汚染物と当量値表』に規定されている大気汚染物、水汚染物、固体廃棄物と騒音のことである。
四、納税申告について
納税義務の発生時間は納税者が課税汚染物を排出した当日である。
環境保護税は月毎に算出し、四半期ごとに申告しなくてはならない。固定期限内において税金を算出し納付できなかった場合は、排出回数ごとに申告することができる。四半期ごとに申告する場合、四半期終了日から起算して15日以内に、排出回数ごとに申告する場合は、納税義務発生日から起算して15日以内に、税務部門に税金を申告し納付しなくてはならない。
原文リンク:
以上
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