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『増値税普通発票の管理に関する公告』
増値税発票の管理を規範化し、納税サービスを改善し、納税者の発票使用需要に応じるために、国家税務総局が2017年12月5日付で『増値税普通発票の管理に関する公告』(国家税務総局公告2017年第44号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、増値税普通発票コードの調整について増値税普通発票のコードを12桁に調整する。最初の第一桁は0で、第2〜5桁までは省、自治区、直轄市と計画単列市を、第6〜7桁は年度を、第8〜10桁はロットを、第11〜12桁は発票種類を、中では04は2綴り増値税普通発票を、05は5綴り増値税普通発票をそれぞれ意味している。
二、納税者が未だに使用していない10桁の増値税普通発票は継続的に使用してよい。
三、納税者は自社社名捺印入りの増値税普通発票を使用することができる。
四、本公告は2018年1月1日より実施される。
原文リンク:
1、『増値税普通発票の管理に関する公告』
以上
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