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『増値税発票管理に関する公告』
国家税務総局が2017年12月18日付で『増値税発票管理に関する公告』(国家税務総局公告2017年第45号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本公告の公表背景について
増値税発票サービスの水準を高め、より公平な税金徴収環境を作り上げるために、本公告を公表する。
二、商品·サービスの分類略称の推進について
2018年1月1日より、納税者が増値税発票管理新システムを通じて増値税発票(増値税専用発票、増値税普通発票、増値税電子発票を含む)を発行するとき、商品·サービスの分類略称は自動的に発票額面の「貨物或いは課税役務、サービス名称」欄又は「項目」欄に表示し、印刷されるようになる。
三、本公告は2018年1月1日より実施される。
原文リンク:
1、『増値税発票管理に関する公告』
以上
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