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『海外出資者が配当された利益で直接出資する場合の源泉所得税の暫定不徴収に関する通知』
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海外出資者が配当された利益で直接出資する場合の源泉所得税の暫定不徴収に関する通知

 『国務院:外資増加を促進する措置に関す通知』(国発〔201739号)に基づき、外資を一層積極的に利用し、外資増加を促進し、外資のレベルを高め、海外の出資者の出資を奨励するために、財政部、税務総局、国家発展・改革委員会、商務部が20171221日付け共管で『海外出資者が配当された利益で直接出資する場合の源泉所得税の暫定不徴収に関する通知』(財税〔201788号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、中国国外の出資者が中国国内居住企業から配当された利益(配当等)を「奨励類出資プロジェクト」に直接投資し、且つ規定されている条件に満たした場合は、課税繰延政策により源泉所得税は暫定的に徴収されない。

 

二、中国国外出資者が201711日(当日を含み)以後において取得した持ち株、配当等の権益性出資収益は本通知に適用可能である。納付済み税金については、本通知第五条に従って実施するものとする。

 

三、本通知は201711日より実施される。

 

原文リンク:

1『海外出資者が配当された利益で直接出資する場合の源泉所得税の暫定不徴収に関する通知』

以上

2018-01-15
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