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『貨物運輸業小規模納税者が増値税専用発票の発行代行を申請する場合の管理方法』
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             『貨物運輸業小規模納税者が増値税専用発票の発行代行を申請する場合の管理方法

 増値税小規模納税者の発票発行に便宜を与えるために、国家税務総局が20171229日付で『貨物運輸業小規模納税者が増値税専用発票の発行代行を申請する場合の管理方法』を公表し(国家税務総局公告2017年第55号、原文リンク1を参照)、主な内容は次の通りである。

 

一、本公告でいうところの貨物運輸業小規模納税者(以下、「納税者」と略称)とは、関連運輸資格を具備し中国国内おいて道路運輸·内陸河川貨物運輸を提供し、且つ税収管理に編入されている増値税小規模納税者 のことである。

二、「納税者」が税務登記地、貨物発送地、貨物到着地又は運輸業務請負地のいずれか一箇所において国家税務部門に増値税専用発票の発行代行を申請することが可能である。

三、「納税者」が増値税専用発票の発行代行を申請するとき、発行代行機構に増値税を全額納付しなくてはならず、後日において記入ミス、サービスの中止等が生じ、廃棄処分、再発行、税金還付等が必要とされる場合、元の発行代行機構が関連必要業務を取り扱うものとする。

四、本公告は201811日より実施される。『営業税の増値税改訂試行にかかる徴収管理に関する公告』(国家税務総局公告2013年第39号)第一条第(一)項と付属資料1は同日にて廃止される。

 

原文リンク:

1『貨物運輸業小規模納税者が増値税専用発票の発行代行を申請する場合の管理方法』   

                       

以上

2018-01-22
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