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『重大技術設備の輸入に係る税金徴収政策関連目録の調整に関する通知』
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重大技術設備の輸入に係る税金徴収政策関連目録の調整に関する通知

 財政部、発展改革委員会、 工業·情報化部、税関総署、税務総局、エネルギー局が2017年12月22日付共管で『重大技術設備の輸入に係る税金徴収政策関連目録の調整に関する通知』財関税〔2017〕39号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、『国家がその発展を支援する重大技術設備·製品目録(2017年改訂)』と『重大技術設備·製品の重要輸入部品、原材料目録(2017年改訂)』に実施年限が明記されている関連設備、製品、部品、原材料の場合、その免税実施年限が該当年度の12月31日までである。

二、『免税対象外の輸入設備·製品目録(2017年改訂)』は2018年1月1日より実施される。

三、本通知は2018年1月1日より実施され、『重大技術設備の輸入に係る税金徴収政策関連目録と規定の調整に関する通知』(財関税〔2015〕51号)付属資料1、2、3は同日にて廃止される。

 

原文リンク:

1、『重大技術設備の輸入に係る税金徴収政策関連目録の調整に関する通知』

以上

2018-01-29
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