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『企業の国外所得にかかる税額控除・免除政策の改善に関する通知』
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                               『企業の国外所得にかかる税額控除・免除政策の改善に関する通知

『中華人民共和国企業所得税法』とその実施条例及び『企業の国外所得にかかる税額控除・免除に関する通知』(財税〔2009125号)に基づき、財政部、税務総局が20171228日付け共管で『企業の国外所得にかかる税額控除・免除政策の改善に関する通知』(財税〔201784号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、企業は国(地域)別に又は国(地域)別を問わず纏めて国外課税所得を算出し、且つ『企業の国外所得にかかる税額控除・免除に関する通知』(財税〔2009125号)第八条に規定されている税率に基づき国外所得にかかる税金控除・免除額と控除・免除限度額を算出できる。ただし、上述算出方法が選択された場合、5年間以内での変更は不可である。

二、企業は中国国外で配当金を取得し、関連規定に基づき、当該配当金にかかる税金控除・免除額を算出するとき、当該企業が直接的又は間接的に20%以上相当額の株式を保有する外国企業は『企業の国外所得にかかる税額控除・免除に関する通知』(財税〔2009125号)第六条規定の外国企業に限定される。

三、企業の国外所得にかかる税額控除・免除に関するその他事項は、企業の国外所得にかかる税額控除・免除に関する通知』(財税〔2009125号)の関連規定に準じる。

四、本通知は201711日に遡って実施する。 

原文リンク:

1『企業の国外所得にかかる税額控除・免除政策の改善に関する通知』

以上

2018-02-05
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