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『固定資産の借入等にかかる仕入税額控除に関する通知』
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              『固定資産の借入等にかかる仕入税額控除に関する通知

 税金減免を一層進めるために、財政部、国家税務総局が20171225日付共管で『固定資産の借入等にかかる仕入税額控除に関する通知』(財税〔201790号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、201811日より、納税者が固定資産又は不動産を借り入れる時、一般税額算出方法と同時に簡易税額算出方法、増値税免除項目、団体福祉又は個人消費に使用される場合、該当仕入税額は売上税額から全額控除可能である。

二、201811日より納税者が支払った道路、橋通行費は、規定方法に基づき仕入税額の控除を行うものとする。                         

 1、納税者が支払った道路通行費の場合、有料道路通行費増値税電子普通発票に明記される増値税税額に基づき、仕入税額の控除を行う。               

 2、納税者が支払った橋通行費の場合、しばらくの間は、通行費発票に明記される料 金に基づき、仕入税額の控除を行う。

三、本通知は201811日より実施される。

 

原文リンク:

1『固定資産の借入等にかかる仕入税額控除に関する通知』

以上

2018-02-26
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