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『増値税一般納税者登記管理に関する公告』
国家税務総局が2018年1月29日付で『増値税一般納税者登記管理に関する公告』(国家税務総局公告2018年第6号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『増値税一般納税者登記管理方法』における「経営期期間」、「納税申告売上高」、「納税評価調整売上高」、「その他個人」、「固定生産経営場所」、「税務登記証明書」の詳細内容が明確になった。
二、増値税一般納税者で貨物販売、加工・修理役務の提供(以下、「課税貨物・役務」と言う)又はサービス販売、無形資産、不動産(以下、「課税行為」と言う)を取り扱う場合、「課税貨物・役務」売上高が「課税行為」売上高は別々に算出し、別々に増値税一般納税者登記基準に適用しなくてはならず、その内いずれか一つの売上高が規定基準を超過した場合、関連規定に基づき増値税一般納税者登記手続きを行わなくてはならない。
三、税務機関の審査・認可を経た『増値税一般納税者登記表』は増値税一般納税者になった証憑として利用できる。
四、本通知は2018年2月1日より実施される。
原文リンク:
1、『増値税一般納税者登記管理に関する公告』
以上
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