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『公益性寄付金支出にかかる企業所得税税引前振替・控除に関する通知』
企業の寄付行為を一層推奨するために、財政部、国家税務総局が2018年2月11日付け共管で『公益性寄付金支出にかかる企業所得税税引前振替控除に関する通知』(財税〔2018〕15号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、企業が公益性社会組織又は県レベル(県レベルを含む)以上の人民政府及びその組成部門と直属機構を通じて、慈善活動、公益事業に支出する寄付金で、年度利益総額の12%相当額以内の部分は課税所得算出時に控除可能である。年度利益総額の12%相当額を超過した部分は、以降3年内に振り替え課税所得算出時に控除可能である。
二、当年度及び以前の年度に振り替えられた公益性寄付金支出で当年度に税引前控除可能である部分が、企業の当年度の年度利益総額の12%相当額を超過不可である。
三、公益性寄付金支出が当年度に税引前控除を行われなかった部分は、以降年度に振り替えて控除可能である。但し、振替年限が寄付金発生年度の翌年から起算しての3年間以内(3年間を含む)である。
四、公益性寄付金支出にかかる課税所得算出時において、以前年度の振替の寄付金支出を控除した後で、当年度に発生した寄付金支出を控除するものとする。
五、本通知は2017年1月1日に遡行して実施される。2016年9月1日から2016年12月31までの間に発生した公益性寄付金支出で2016年度の課税所得算出時において税引前控除を行わなかった部分は、本通知に準じて実施することができる。
原文リンク:
1、『公益性寄付金支出にかかる企業所得税税引前振替控除に関する通知』
以上
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