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『現場での税金処理所要回数が最多数でも一回限りであるリストの公表に関する公告』
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現場での税金処理所要回数が最多数でも一回限りであるリストの公表に関する公告

 

 納税者の税金処理業務に利便性を図り、税金徴収環境を一層改善するために、国家税務総局が2018年2月23日付で『税務部門現場での税金処理所要回数が最多数でも一回であるリストの公表に関する公告』(国家税務総局公告2018年第12号、原文リンク1を参照)

一、「現場での税金処理所要回数が最多数でも一回限りである」とは、納税者が『税務部門現場での税金処理所要回数が最多数でも一回であるリスト』(原文リンク2を参照)範囲内の税金関連事項を取り扱うとき、関連資料を具備し且つ法定受理条件を満たしている前提のもとで、実際に税務部門に足を運び税金処理事項を取り扱う回数は、最多数でも一回限りであるということだ。

二、法定の受理条件を満たしておらず、又は資料を完備していない場合は、本公告には適用できない。尚、「現場での税金処理事項が最多数でも一回であるリスト」には報告類、申告類、発票類、届出類、証明類等の五種類があり、全部で105の税金処理事項が含まれている。

三、本公告は2018年4月1日より実施される。 

 

原文リンク:

1、『現場での税金処理所要回数が最多数でも一回であるリストの公表に関する公告』 

2、『税務部門現場での税金処理所要回数が最多数でも一回であるリスト』

以上

 

2018-03-19
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